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■ADR(土地家屋調査士会型) 

土地家屋調査士法 (業務)第3条7項

土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続であって、当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理。

1 時効中断効はないが、認証紛争解決手続の利用に係る特例第25条(時効の中断)の規定により、時効中断があったものとみなされる提起の方法もある。