■民事訴訟法
1 手続法。
2 要件事実=法律「効果」を発生させるための「要件」に該当する具体的事実。
3 処分権主義=いかなる権利関係について、いかなる形式の審判を求めるかは、当事者の判断に委ねられる。
4 弁論主義=事実・証拠の収集を当事者の権能と責任に委ねる。
5 要件事実=主要事実=直接事実=主張事実
6 間接事実=主要事実を推認させる事実。
7 第1テーゼ(民訴法第246条)=主要事実は、当事者が主張しない限り、裁判所が判決の基礎とすることが出来ない。
8 第2テーゼ(民訴法第179条)=主要事実について、当事者が自白した場合には、裁判所はこれをそのまま判決の基礎としなければならない。
9 第3テーゼ(民訴法第180条)=事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される。
10 権利保護説
11 私法秩序維持説
12 紛争解決説
13 手続保障説
14 訴訟経済