1 契約=「契約の自由の原則」により、どのような契約も認められるが、典型的な次の13種類の契約のみを定める(典型契約または有名契約と言う)。
@贈与
A売買 :不動産の売買の場合は、売主の給付は不動産(土地や建物)の引渡や登記の移転であり、買主の給付は代金の支払い。
B交換 :
C消費貸借: 金銭の貸し借りのように、借りたものと同種の物を返却する場合。
D使用貸借: 無償で図書館から本を借りる場合等。
E賃貸借: 有償でレンタカー等を借りる場合など。
F雇用:雇用契約では、被用者(雇われる者)の給付は労務の提供であり、使用者(雇い主)の給付は給料の支払い。
G請負
H委任
I寄託
J組合
K終身定期金
L和解
※民法で定める上記13種類以外の契約として非典型契約(または無名契約)がある。例として、旅行契約・リース契約・クレジット契約など。
法律上の義務がないにもかかわらず他人のために何かをすること。ただし、いったん事務管理を始めた以上は、本人のために一定のところまでそれを続する義務(債務)が生じる。本人には事務管理を継続することを請求できる権利(債権)が生じる(697条)。また、火事を通報したり消火活動をした事務理者は、通報のための電話代や、自分の消火器を使用して消火に勤めた場合はその消火器代金に相当する額など、本人(隣人)のために有益な費用を出した場合は、その費用の償還を本人(隣人)に対して請求することができる(702条)。
法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益受けることを言い(他人のほうは損失を被る)、その利得者は、その利得を返還する債務を負う(703条)
故意または過失によって他人の権利を侵害し、これにより損害を発生させるような行為。
この場合、被害者(または被害者の遺族等)は、加害者に対してその損害の賠償を請求することができる(709条)。
損害賠償請求の4要件:これらは、原則として被害者が立証しなければならない。4要件すべての立証が必要。
@加害者の故意または過失。
A権利または法律上保護される利益の侵害。
B損害の発生。
C加害行為と損害発生との因果関係。