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■民法 

1 民法とは、実体法・私法の一般法である。

実体法=訴訟手続によって明確にされる法律関係を規定していることをいう。

公法=公権力(国と地方自治体)と私人(個人と法人)

私法=私人の間の関係(個人と個人、個人と法人、法人と法人)を律する法。

一般法=個人の社会生活関係全般に関する一般的なルールを規定していること。

2 民法の基本原則

(1)    所有権絶対の原則

(2)    私的自治の原則

(3)    過失責任主義

3 民法は

第1編総則

第2編物権

第3編債権

第4編親族

第5編相続

からなる。